ホロスリン 25ml【第2類医薬品】なまこの水虫薬ホロスリン

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ホロスリン 25ml【第2類医薬品】

ホロスリン 25ml【第2類医薬品】

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商品番号 45025

当店でこの医薬品を初めてご購入いただく方は、ご注文後、いくつかの質問にご回答いただき、薬剤師がお薬をご使用いただけるかについてお知らせいたします。2回目以降の方も、下記の質問のご回答内容によっては、薬剤師がお薬をご使用いただけるかについてお知らせいたします。

販売価格:2,860円(税込)

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なまこの水虫薬ホロスリン

ホロスリンは天然のなまこを原料とした水虫薬です。天然のなまこから抽出した成分「ホロトキシン」は強力な殺菌力で水虫菌を死滅させます。天然成分ですので安心してお使いいただけます。

規格25mL
原材料100mL中
サリチル酸2g、スティコプスエキス0.02g、添加物としてグリセリン、サリチル酸メチル、エタノールを含有する。
効能・効果 水虫、いんきん、たむし、ぜにたむし
ご使用方法患部を清潔にした後、1日2〜3回、添付のハケで適量塗布してください。
注意事項1.次の部位には使用しないこと
・目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
・湿疹。
・湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。
2.使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
3.目に入らないように注意してください。4.小児の手の届かない所に保管してください。
5.使用に際しては説明文書をよく読んでください。
6.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
7.火気に近づけないでください。
メーカー名ホロスリン製薬株式会社
販売者ホロスリン製薬株式会社

店舗の管理及び運営に関する事項
許可の区分 店舗販売業
店舗開設者の名称 株式会社SLC
許可番号 第0601150169号
発行年月日 令和3年10月1日
有効期限 令和3年10月3日〜令和9年10月2日
店舗管理者 資格の名称 薬剤師
氏名 加瀬 俊嗣
登録番号 第192760号
登録先都道府県 東京都
取り扱う一般用医薬品の区分 第2類医薬品・指定第2類医薬品・第3類医薬品
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
  • 薬剤師:「薬剤師」の名札に白衣
  • 登録販売者:「登録販売者」の名札にピンクの白衣
  • 登録販売者(研修中):「登録販売者(研修中)」の名札
  • その他の者:「一般従事者」の名札にエプロン
    営業時間 実店舗営業時間
    10:00〜17:00(土曜、日祭、年末年始は除く)
    なおインターネットでは24時間ご注文頂けます。
    勤務する薬剤師及び登録販売者 加瀬 俊嗣(薬剤師)
    月・火・水・木・金 10:00〜17:00(祭日は除く)
    相談応需を受ける連絡先 03-3252-8677
    相談時及び緊急時連絡先 03-3252-8677・080-7013-3165(20時まで対応)
    医薬品の使用期限の表示について 使用期限が180日以上のものを販売しております。
    郵便等販売届出書の記載事項
    許可番号及び年月日 第0601150169号 令和3年10月1日
    店舗の名称 壮快生活神田本店
    店舗所在地 東京都千代田区鍛冶町2-7-2 後藤ビル3F
    販売方法の概要 インターネット・電話・郵便振込等で受注
    宅配便にて発送
    届出年月日 令和3年9月17日
    届出先 千代田区千代田保健所
    要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
    要指導医薬品、一般用医薬品の定義及びこれらに関する解説 要指導医薬品
    下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
    イ 再審査を終えていないダイレクトOTC
    ロ スイッチ直後品目
    ハ 毒薬
    ニ 劇薬
    一般用医薬品:第1類医薬品
    その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
    (一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
    一般用医薬品:第2類医薬品
    その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。
    (一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)
    一般用医薬品:指定第2類医薬品
    第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
    (一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)
    一般用医薬品:第3類医薬品
    第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
    (一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)
    要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説 要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
    一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
    一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
    ※ 当店は、要指導医薬品、第1類医薬品は扱っておりません。
    ※ 下記リスク分類表示しています。
    第2類医薬品には・・・・・・【第2類医薬品】
    第3類医薬品には・・・・・・【第3類医薬品】
    要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供に関する解説
    医薬品のリスク分類 対応する専門家 情報提供等 相談があった場合の応答
    要指導医薬品 薬剤師 書面で情報提供及び指導 義務
    第1類医薬品 薬剤師 書面で情報提供 義務
    第2類医薬品 薬剤師又は登録販売者 情報提供は努力義務 義務
    第3類医薬品 薬剤師又は登録販売者 薬事法上定めなし 義務
    要指導医薬品、一般用医薬品の陳列に関する解説 ・要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
    ・第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
    ・指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
    ・第2類医薬品、第3類医薬品を混在しないように陳列します。
    ※ 当店は、要指導医薬品、第1類医薬品は扱っておりません。
    医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 医薬品被害救済制度とは
    医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や
    障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
    使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、
    薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、
    これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
    独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 www.pmda.go.jp
    救済制度相談窓口 電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:00)

    お問い合せ先
    独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 www.pmda.go.jp
    救済制度相談窓口 電話番号:0120-149-931 受付時間:9:00-17:00
    健康被害救済制度

     

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